実家を売却するとき、不動産会社に仲介を依頼するとかかる費用が仲介手数料です。「査定額からいくら引かれるのか」「空き家でも同じ計算なのか」と気になる人も多いでしょう。
仲介手数料には法律で定められた上限があります。たとえば実家が1,000万円で売れた場合、上限は税込39万6,000円です。ただし、800万円以下の物件では特例により、通常の計算額より高くなることがあります。
この記事では、仲介手数料の計算方法、支払時期、低価格の空き家を売るときの注意点を分かりやすく整理します。

この記事は次のような人におすすめ!
- 実家売却でかかる仲介手数料の上限と計算方法
- 800万円以下の実家に適用される特例
- 見積書と媒介契約書で確認したい項目
実家売却の仲介手数料は「売却価格」で決まる
仲介手数料は、不動産会社に買主を探してもらい、売買契約が成立したときに支払う成功報酬です。査定を依頼しただけでは、通常は発生しません。
仲介手数料は一律料金ではなく、法律で定められた範囲内で不動産会社と依頼者が合意して決めます。上限額をそのまま請求する会社が多いものの、必ず上限額になるとは限りません。
売却価格が400万円を超える場合、上限は次の速算式で計算できます。
仲介手数料の上限(税込)=(売却価格×3%+6万円)×1.1
「×1.1」は仲介手数料にかかる消費税です。売買代金に消費税が含まれる取引では、建物の消費税を除いた価格をもとに計算します。一般の個人が自宅や実家を売る取引では売買代金に消費税がかからないことが多いものの、売主や物件の条件によって扱いが異なる場合があります。
価格帯別の計算式
| 売却価格 | 仲介手数料の上限(税込) |
|---|---|
| 200万円以下 | 売却価格×5.5% |
| 200万円超~400万円以下 | 売却価格×4.4%+2万2,000円 |
| 400万円超 | 売却価格×3.3%+6万6,000円 |
表の計算式は、すでに消費税を含んだ形です。ただし、800万円以下の物件では、後述する低価格物件の特例が適用されることがあります。
売却価格別の仲介手数料はいくら?
通常の計算方法を使った仲介手数料の上限は、次のとおりです。
| 実家の売却価格 | 仲介手数料の上限(税込) |
|---|---|
| 300万円 | 15万4,000円 |
| 400万円 | 19万8,000円 |
| 500万円 | 23万1,000円 |
| 800万円 | 33万円 |
| 1,000万円 | 39万6,000円 |
| 1,500万円 | 56万1,000円 |
| 2,000万円 | 72万6,000円 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 |
たとえば、実家が1,500万円で売れた場合の計算は次のとおりです。
(1,500万円×3%+6万円)×1.1=56万1,000円
査定額ではなく、最終的に成立した売却価格を使う点にも注意してください。1,500万円で売り出しても、値下げ交渉により1,400万円で契約した場合は、原則として1,400万円をもとに計算します。
800万円以下の物件では上限33万円の特例がある
売買価格が800万円以下の土地や建物は「低廉な空家等」とされ、仲介手数料に特例が設けられています。制度上の名称には「空家」とありますが、対象は空き家に限られません。
特例が適用される場合、不動産会社が売主または買主から受け取れる仲介手数料は、それぞれ税込33万円が上限です。
たとえば100万円で実家を売った場合、通常の計算による上限は税込5万5,000円です。しかし、特例について事前に説明を受けて合意していれば、税込33万円まで請求される可能性があります。
低価格の空き家は、現地調査や遠方への移動、所有者の確認などに手間がかかりやすい一方、不動産会社が得られる通常の仲介手数料は少額です。こうした物件の流通を促すため、通常の計算額を超えて報酬を受け取れる仕組みになっています。
売却価格が800万円以下だからといって、自動的に33万円になるわけではありません。不動産会社には、媒介契約を結ぶ際に説明し、依頼者から合意を得ることが求められます。
なお、この特例は2024年7月に対象と上限が見直されています。古い記事や資料では「400万円以下」「上限19万8,000円」と書かれていることがあるため、見積もりは現在の条件で確認してください。
仲介手数料はいつ支払う?
仲介手数料は売買契約が成立した時点で発生するのが原則です。ただし、実際の支払時期は不動産会社によって異なります。
- 売買契約時に全額を支払う
- 売買契約時に半額、引き渡し時に残りの半額を支払う
- 引き渡し時に全額を支払う
売買契約時と引き渡し時の2回に分ける方法がよく見られますが、法律で一律に決まっているわけではありません。契約前に、金額だけでなく支払日と支払方法も確認しておくと安心です。
引き渡し時に全額を支払える契約なら、受け取った売却代金から精算できることがあります。一方、契約時に半額を支払う場合は、売却代金を受け取る前に現金を用意しなければなりません。
契約解除でも請求されることがある
売買契約後に売主や買主の都合で契約を解除しても、仲介業務によって契約自体は成立しているため、仲介手数料を請求される場合があります。
住宅ローンの審査に通らなかった場合に契約を白紙に戻す「ローン特約」など、解除理由によって扱いは異なります。売買契約書と媒介契約書の解除条件を確認し、不明な点は署名前に不動産会社へ尋ねてください。
見積もりと媒介契約書で確認したいこと
仲介手数料の金額だけを見て契約すると、支払時期や追加費用を見落とすことがあります。少なくとも次の項目を確認しましょう。
- 仲介手数料が税込でいくらになるか
- 通常の計算式と低価格物件の特例のどちらを使うか
- 売買契約時と引き渡し時に、それぞれいくら支払うか
- 売却価格が変わった場合に手数料も再計算されるか
- 広告費や現地調査費などの追加請求があるか
- 契約が解除された場合の仲介手数料の扱い
「税込」か「税別」かを確認する
見積書に「30万円」と書かれていても、税込なら支払額は30万円ですが、税別なら消費税を加えた33万円です。見積書では、消費税と最終的な支払総額を確認してください。
仲介手数料以外の請求を確認する
通常の広告、購入希望者への案内、契約条件の調整、契約書類の作成といった仲介業務は、基本的に仲介手数料に含まれます。
一方、売主が特別に依頼した遠方への広告などは、事前の合意があれば実費を別に請求されることがあります。「広告費一式」など内容が分かりにくい項目があれば、何に使う費用なのかを確認しましょう。
手取り額が分かる資金計画を出してもらう
実家を売った金額が、そのまま手元に残るわけではありません。仲介手数料のほか、家の中に残された家具や家電などの処分費、測量費、登記費用などがかかる場合があります。
不動産会社には、査定価格だけでなく「この価格で売れた場合の手取り見込み」を出してもらうと比較しやすくなります。実家を片付けて売るのか、荷物を残したまま売れるのかも一緒に相談してみてください。
売却以外も含めた実家じまいの流れは、実家じまいの費用・手順・片付けをまとめた記事で確認できます。
仲介手数料を抑える方法はある?
仲介手数料は上限であり、不動産会社との合意によって上限より低く設定することもできます。複数社の査定を取り、販売方法とあわせて条件を比べる方法があります。
ただし、手数料の安さだけで決めるのは避けたいところです。実家のある地域での売却実績、査定額の根拠、広告方法、担当者の説明も確認しましょう。
とくに地方の空き家や低価格物件は、取り扱う不動産会社が見つかりにくいことがあります。現地調査や買主探しを丁寧に進めてもらえるかも含めて判断すると、売却につながりやすくなる可能性があります。
不動産会社による直接買取なら仲介手数料は原則不要
不動産会社が買主となって実家を直接買い取る「不動産買取」では、買主を探す仲介がないため、原則として仲介手数料はかかりません。
その代わり、買取価格は仲介で一般の買主へ売る場合より低くなる傾向があります。また、不動産会社が買主を紹介するだけの取引では仲介手数料が発生する可能性があるため、契約形態の確認が必要です。
仲介と買取のどちらが合うか迷っている場合は、実家の売却・買取サービスと選び方もあわせてご覧ください。
仲介手数料以外にかかる主な売却費用
実家売却の見積もりでは、仲介手数料以外の費用も分けて考える必要があります。物件の状態や権利関係によっては、次のような支出が発生します。
- 売買契約書に貼る印紙の費用
- 住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消費用
- 相続登記や住所変更登記などの費用
- 土地の境界を確認するための測量費
- 家具、家電、不用品の片付け費用
- 建物を取り壊す場合の解体費用
- 売却で利益が出た場合の税金
相続した実家では、亡くなった親の名義のまま買主へ引き渡すことはできません。相続登記が済んでいない場合は、売却活動と並行して司法書士などへ相談すると進めやすくなります。
税金については、取得費や所有期間、利用できる特例によって金額が変わります。売却益が出そうな場合や取得時の資料が見つからない場合は、税務署や税理士に確認してください。
実家売却の仲介手数料に関するよくある質問
- Q複数の不動産会社が取引に関わると、手数料も2倍になりますか?
- A
売主側と買主側に別々の不動産会社がいる場合、売主は原則として自分が仲介を依頼した会社へ手数料を支払います。相手側の会社の手数料まで負担するわけではありません。
1社が売主と買主の両方を仲介する場合は、その会社が双方から、それぞれ上限の範囲内で手数料を受け取ることがあります。
- Q実家が売れなかった場合も仲介手数料はかかりますか?
- A
仲介手数料は成功報酬なので、媒介契約の期間中に売買契約が成立しなければ、通常はかかりません。ただし、売主が特別に依頼した広告などの実費について事前に合意している場合は、別途精算が必要になることがあります。
- Q仲介手数料は値引き交渉できますか?
- A
法律で決められているのは上限なので、値引きの相談はできます。ただし、不動産会社に値引きへ応じる義務はありません。値引き額だけでなく、販売活動の内容や追加費用も含めて判断しましょう。
- Q売却代金から仲介手数料を支払えますか?
- A
引き渡し時に支払う分は、受け取る売却代金から精算できることがあります。ただし、売買契約時に一部を支払う条件なら、その分は事前に用意しなければなりません。支払時期と振込方法を不動産会社へ確認してください。
- Q相続人が複数いる場合、誰が仲介手数料を支払いますか?
- A
共有名義の実家では、相続人同士で負担方法を決めます。売却代金から仲介手数料などを差し引き、残った金額を持分に応じて分ける方法があります。
代表者がいったん立て替える場合は、後の行き違いを避けるため、精算方法を相続人同士で共有しておくとよいでしょう。
まとめ|上限額だけでなく特例と支払条件も確認しよう
実家売却の仲介手数料は、400万円を超える物件なら「売却価格×3%+6万円」に消費税を加えた金額が上限です。ただし、800万円以下の実家では、事前の説明と合意により税込33万円まで請求できる特例があります。
見積もりでは、税込総額、支払時期、低価格物件の特例、追加費用の有無を確認してください。複数社を比べるときは、仲介手数料だけでなく、最終的な手取り額と販売方法も見ておくことが大切です。
売却を急ぎたい、片付けに手間をかけられないという場合は、不動産会社による直接買取も選択肢になります。実家の場所や状態を伝え、仲介と買取の両方で見積もりを取ると、次の行動を決めやすくなります。




